規 定
第1章 総則
● 名称
第1条 | 本会を東京メトロポリタン経営品質協議会(以下「本協議会」という)と称する。 |
● 事務局
第2条 | 本会の事務を処理するために、東京都北区西ヶ原4-56-20 武蔵野学院大学経営品質研究所内に事務局を置く。 |
● 目的
第3条 | 本協議会は次の事項を目的とする。 1.東京都を中心とした首都圏の中堅中小企業を主たる対象に、経営品質向上プログラムの普及推進を通じて会員企業の持続的成長を確保すること。 2. 「日本経営品質賞」の普及と発展に貢献すること。 |
● 事業
第4条 | 本協議会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1.経営品質向上プログラムの企業組織への展開および普及。 2.経営品質向上に関する経営幹部・推進担当者を対象としたセミナー等の開催と情報交換(研究会・懇親会・内外関係機関との交流会等)。 3.東京メトロポリタン経営品質賞(MPECアワード)の普及と申請支援。 4.組織変革社内アセスメントの展開および普及と支援。 5.その他、経営品質向上に関する目的達成に必要な事業。 |
第2章 会員団体
● 会員資格
第5条 | 会員は本協議会の事業に賛同し東京都に事業所(含む出先機関)を有する法人、個人およびその他団体等、ならびに、地方協議会が存在せず、本協議会に参加することが妥当と認められた企業、個人およびその他団体等とする。 |
第6条 | 協議会に入会しようとする者は、共同代表幹事(第11条第1項第1号の共同代表幹事をいう。次項及び第9条において同じ。)に入会申込書(別記第1号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。 2.共同代表幹事は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ運営委員会(第25条第1項の運営委員会をいう。)の議決を経なければならない。 |
● 会員会費
第7条 | 1.入会は随時とする。 2.登録は代表者の他4名まで可能とする。 3.会費 1年会費一括支払い(途中入会は月割りにて計算)。 ・法人会員:48,000円 ・個人会員:24,000円 |
● 特別会員
第8条 | 会費を徴収しない特別会員(学識有識者など)をおくことができる。 |
● 退会
第9条 | 会員団体は、共同代表幹事に退会届(別記第2号様式)を提出し、協議会を退会することができる。 |
● 負担金の不返還
第10条 | 既に納入した負担金は、返還しない。 |
第3章 協議会の組織
【第1節 役員】
● 幹事・役員等
第11条 | 本協議会に次の役員を置く。 (1)共同代表幹事 複数名 (2)常任幹事 20名以内 (3)幹 事 40名以内 (4)特別幹事 10名以内 (6)会計監事 2名以内 2.幹事40名以内は、本会の目的を志す正会員の中から、無記名投票または互選で選出する。 3.共同代表幹事は、総会にてこれを選任する。 4.常任幹事は、幹事の中より次の要件を満たした者を共同代表幹事がこれを委嘱する。 (1)会員であること。 (2)経営品質向上プログラムの精神を深く理解し、かつ経営品質向上活動を自社内において推進していること。 5.前項の選任方法のほか、特に必要と認めた場合は、会員から、功労がある者、または学識経験のある者を、常任幹事会の決議により、常任幹事に推挙しその就任を求めることができる。 6.特別幹事は、特別会員より共同代表幹事がこれを委嘱する。 7.会計監事は、共同代表幹事がこれを委嘱する。 8.本会に顧問を置くことができる。 |
● 役員の職務
第12条 | 共同代表幹事は、本会を代表し会務を統括し、常任幹事会、幹事会の議長となる。 2.常任幹事は、常任幹事会を組織し、共同代表幹事を補佐して、本規約に定められた事項のほか、本会の運営に関する重要事項を審議する。 3.特別幹事は、卓越した知見を背景に大所高所から、本会の活動に対する提言、アドバイス、支援活動を行う。 4.会計監事は、本協議会の経理及び業務執行の状況を監査する。 |
● 任期
第13条 | 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。やむを得ず任期途中で退任する場合は、共同代表幹事へ届け出て、後任が決まるまでの間、その任に当たる。 なお、後任の任期は、その残余の期間とする。 2.会計監事に欠員を生じた場合は、常任幹事会において、その補充者を選任する。 なお、後任の任期は、その残余の期間とする。 |
● 報酬
第15条 | 役員は、無報酬とする。 |
【第2節 総会】
● 総会
第16条 | 本協議会に、総会を置く。 2.総会は、会員をもって組織する。 |
● 議決事項
第17条 | 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決しなければならない。 (1)事業計画および事業報告の件 (2)予算および決算の件 (3)幹事および共同代表幹事選任の件 (4)各規約の変更、設置の件 (5)その他、必要事項の件 |
● 開催
第18条 | 総会は、定時総会および臨時総会とする。 2.定時総会は年に1回開催する。共同代表幹事がこれを召集する。 3.臨時総会は、共同代表幹事が必要あると認めるとき、開催することができる。 |
● 議長
第19条 | 総会の議長は共同代表幹事がこれにあたる。 |
● 議決
第20条 | 総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、その議決は、出席会員の過半数をもって行う。可否同数のときは議長の決するところによる。 また、委任状により議長又は他の出席会員を代理人とするものは出席とみなす。 |
● 議事録
第21条 | 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)総会の日時及び場所 (2)会員総数及び総会に出席した会員数(前条の規定により出席したものとみなされる者を含む。) (3)議決事項及び議事の経過の概要 2.前項の議事録には、議長のほか、出席した会員2人以上が署名しなければならない。 |
【第3節 常任幹事会】
● 常任幹事会
第22条 | 総会に、常任幹事会を置く。 2.常任幹事会は、常任幹事をもって組織する。 |
● 議決事項
第23条 | 常任幹事会は、次に掲げる事項を議決し、総会に報告する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
● 議長
第24条 | 常任幹事会の議長は共同代表幹事がこれにあたる。 |
● 招集等
第25条 | 常任幹事会は必要に応じて共同代表幹事がこれを召集する。 |
● 議決
第26条 | 常任幹事会は、常任幹事の過半数の出席をもって成立し、その議決は、出席常任幹事の過半数をもって行う。可否同数のときは議長また、委任状により議長又は他の出席幹事を代理人とするものは出席とみなす。の決するところによる。 |
● 委員会
第27条 | 常任幹事会は、本会運営のために次の委員会を設置する。 (1)ガバナンス委員会 (2)運営委員会 (3)賞制度委員会 2.上記各委員会の運用規則は委員会毎に別途定め、常任理事会の承認をえる。 3.本会の幹事会社は、上記各委員会の活動に積極的に参加するメンバー派遣を考慮する。 4.上記各委員会は運営を構成する特別幹事からのアドバイザー招聘を得ることが出来る。 また、運営メンバーは、各委員長の判断にて協議会内外から構成することができる。 5.常任幹事会は、必要に応じて委員会の設置、改廃をする事ができる。 |
第4章 財産及び会計
● 財産
第28条 | 協議会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。。 (1)会費 (2)会費から生ずる収入 (3)その他本協議会が行う事業による収入 2.本協議会の財産は、共同代表幹事が管理する。 3.本協議会の財産の管理の方法は、共同代表幹事が定める。 |
● 会費
第29条 | 第7条の規定により納入する会費の額及び納入方法は、総会で定める。 |
● 経費
第30条 | 本協議会の経費は、本協議会の財産から支弁する。 |
● 年度期間
第31条 | 事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。 |
● 事業計画及び収支予算
第32条 | 本協議会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度ごとに共同代表幹事が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
● 事業報告及び収支決算
第33条 | 本協議会の事業報告、収支計算書及び決算に関する書類は、毎会計年度終了後、共同代表幹事が作成し、会計監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 |
第5章 規約の変更及び解散
● 規約の変更
第34条 | この規約は、総会において幹事総数の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。 |
● 解散
第35条 | 本協議会は、次に掲げる事由により、総会において幹事総数の4分の3以上の議決があった場合に解散する。 (1)第3条に規定する目的達成の不能 (2)その他事由 |
● 残余財産の帰属
第36条 | 本協議会が解散したときに残存する財産の帰属は、総会の議決により定める。 |
第6章 事務局
● 事務局
第37条 | 本協議会の事務を処理するために事務局を置く。 2.事務局に、事務局長1名および必要な職員を置く。 3.事務局長は幹事より選任し会長がこれを委嘱する。事務局長は、東京メトロポリタン経営品質協議会の運営を統括し、本協議会の目的を実現する上での諸関連業務を担ない、共同代表幹事、各委員会長を補佐する。 |
第7章 雑則
● 委任
第38条 | この規約に定めるもののほか、本協議会の運営について必要な事項は、常任幹事会で別に定める。 |
● 付則
1.この規約は、平成23年10月1日から施行する。 2.協議会の設立当初に就任した幹事及び会計監事の任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。 3.協議会の設立当初の会計年度は、第37条の規定にかかわらず、協議会が設立された日から平成24年3月31日までとする。 |